よくニュースで事件が起こった時や不祥事が起こった時に、「逮捕」という言葉と「書類送検」という言葉を両方聞きますよね?
「逮捕」というのはあなたがイメージしているように、手錠をかけられて留置所に入れられて檻の中で生活するという事になるのですが、「書類送検」についてはどういう事かご存知ですか?
この記事では書類送検の意味、逮捕と書類送検の違いや、書類送検とは前科になるのかなどについて触れています。
逮捕された場合には明らかな犯罪者になるのですが、書類送検された場合にはどういった意味があるのでしょうか?
それでは詳しく見ていきましょう。
書類送検の意味とは?前科になる?
書類送検の言葉の意味を考えてみた場合には、
「書類」「送致」「検察」
がくっついたものを「書類送検」と呼び、「書類を検察庁に送る」ことを意味していて「逮捕」とは全く別の意味となります。
基本的に重大な「罪」がつくことをしてしまうと書類送検ではなく逮捕されてしまいます。
飲酒運転などは重大な罪なのでおそらく書類送検では済まずに現行犯逮捕になるでしょう。
検察庁に書類を送るとはどういう意味?

警察官が逮捕をする事件というのはいろいろとあり、中には重大事件や重大ではない事件などたくさんの事件が毎日起こっています。
中には犯人を「逮捕」をする必要がなく警察署に連行(連れていかれる)するだけの事件などもあります。
警察官が犯人を逮捕、もしくは連行した場合に「逃亡する恐れがない」「きわめて軽い犯罪」の場合には、警察署で48時間以内の取り調べの結果によっては「釈放」されます。
しかし犯罪を起こしている事には間違いないので、「この人はこういう犯罪をしましたので後の判断はお任せします」という書類だけを検察庁に送ることを「書類送検」と言います。
※仮に釈放されない場合には「本人と書類」が検察庁へ送られます。
「書類送検」された後はどうなるかというと、検察庁によって起訴(裁判をする→犯罪者)か不起訴(裁判はしない→罰金など)が判断されます。
警察署は事件の中身を調べるだけで、罪を判断する権利はありませんので罪の判断については「検察庁」が行います。
ほとんどの場合「書類送検のみ」の場合は起訴されることはないようですが、たまに起訴される場合もありますので何とも言えないところです。
この時の「起訴」によって初めて「前科」がつきます。
つまり書類送検されただけでは「前科」はつきません。
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書類送検されるケースにはどんなものがある?

書類送検されるケース、されないケースとしてはどのような場合があるのかについて見ていきましょう。
書類送検のケース➀
例えるならば重大な「器物損壊事件」を起こして逃げた犯人を警察が取り押さえたとしましょう。
この場合には犯人は逃げる可能性がおおいにあるため「逮捕」されます。
重大な犯罪を起こしたような人というのは、釈放してしまうとまた犯罪を起こしてしまう可能性があるので「書類送検」だけでなく「本人」も検察庁に送られることになります。
この場合には少なくとも起訴される可能性が高く裁判になるので、前科がつくと考えてもいいでしょう。
書類送検のケース➁
2つ目に初めてスーパーで万引き(窃盗罪)した人を警察が連行または逮捕したとしましょう。
この場合には、取り調べを行った後に検察庁には初回なので「書類送検」のみで終わるケースが多く、不起訴になる可能性が非常に高いです。
それでも万引きは犯罪ですので絶対にやめましょう。
ただし、2回目や過去の履歴などによっては書類送検された後に略式起訴される可能性があり、起訴された時点で「前科」となってしまいます。
書類送検のケース➂
大企業や個人企業が事件を起こしてしまった場合はどうなるのでしょうか?
企業とは言っても個人が特定されている事件は別として、企業における犯罪の場合にはほとんどが「書類送検のみ」という事になります。
その後、起訴されるのであれば社長や役員などが起訴の対象となります。
しかし、書類送検されただけでも「家宅捜索」などが関わってくるので企業としては1大事ですよね。
書類送検の意味とは?【まとめ】
ここまで簡単ではありましたが、書類送検の意味について説明してきました。
書類送検されただけでは前科がつくことはなく、警察の取り調べはされるにしても逮捕まで至らない軽微な場合などに実施されることがわかりました。
よくニュースなどで聞く「書類送検」とはそこまで大きくない事件で、かつ犯人が逃げないと判断された場合に行われるものです。
しかし毎日の生活の中では書類送検などされるような事はせずにまっとうに生きましょうね。
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