車を運転する人で経験が多い違反はスピード違反ではないでしょうか?
警察はわからないようにレーダーを張ったりしているので、意外と捕まってしまう事も多いです。
特に40キロ制限の道でレーダーを張っていたりするものです。
スピード違反の免停期間はどれくらい、何日なのでしょうか?
この記事では
スピード違反の免停期間の他に、違反に納得できない場合はどうなるのか?
について解説しています。
スピード違反で捕まってしまった方は是非ご参考にされてください。
ページコンテンツ
スピード違反の免停期間はどれくらい?

スピード違反の免停期間は、免停の前歴と速度超過の度合いによって異なります。
ご存知の通り、免停歴がない場合は累計6点以上の加算がない場合免停の対象とはなりません。
違反点数が6点以上になる場合はどういう場合があるのか?
- 高速道路以外で制限速度を30キロ以上超えるスピード違反(6点加算)
- 高速道路以外で制限速度を50キロ以上超えるスピード違反(12点加算)
ちなみに過去3年以内に免許停止を受けた人については、罪が重くなるため30キロ以内の違反でも免許停止処分になることがあります。
気になる免停期間は免停の前歴がない人の場合・・・。
30キロ以上のスピード違反をしていた場合は「30日」の免停期間になります。
50キロ以上のスピード違反をしている場合には「90日」の免停期間となります。
免停履歴が1回ある場合には、4点の加算で免停期間「60日」
免停履歴が2回ある場合には、2点の加算で免停期間「90日」
以降3回、4回まであってそれぞれ「120日」「150日」となります。
ちなみに免停講習というものがあり、30日免停の場合は1日中講習を受けると「その日だけ」に短縮されます(1回のみ)
スピード違反の点数が戻るのはいつ?

スピード違反の点数が戻るのは「遅くて1年」「早くて3か月」となっています。
軽微な違反として「3点以内の違反」をした場合、初回に限り「3か月間無事故無違反」だった場合は3か月後に戻ります。
つまり3か月以内に再度違反をした場合には「最後の違反の1年後」に点数が戻ります。
免停を受けていないどのような違反についても1年経つと点数は元に戻る仕組みとなっています。
しかし免停を受けた人に限っては、免停期間終了後に即座に点数が戻ります。
ただし「前歴あり」という形で・・・。
前歴が付くと少ない違反点数で免停になってしまうのでちっともうれしい事ではないですよね・・・。
スピード違反に納得できない時はどうする?

スピード違反で捕まった時に納得できない場合はどうなるのでしょう?
青切符または赤切符にサインをしないという事ですよね。
警察官からの説得にも応じず違反を認めない場合は「供述調書」を作成されます。
その後「書類送検」されます。
(書類送検については書類送検の意味とは?前科はつくの?小学生でもわかりやすく解説!を見てください。)
後日裁判所で違反の立件について争う形になります。
上の記事でも解説している通り、必ず起訴されるとは限りません。
後は運次第で起訴された場合は裁判になり、勝つか負けるかの勝負になります。
(ちなみに裁判になった場合は間違いなく負けますのでご了承ください。)
オービスによる取り締まりは免停確実?

オービスという機器をご存知でしょうか?
道路の上の方についているカメラみたいなものです。
移動式オービスではなく、据え付け式オービスの場合は「30キロ以上」でしか撮影しないようになっています。
移動式というのは、警察官が持って撮影しているタイプです。
なので20キロオーバーしているのにオービスが光った!と思う時がありますが、まずありえません。
しかも光った時は「周りが昼になる、まぶしすぎる」ぐらい光りますのですぐにわかります。
「あれ?光ったかな?」というレベルではありません。
スピード違反の免停期間は何日?【まとめ】
ここまでスピード違反の免停期間について解説してきました。
何も免停前歴がない場合には、一般道で30キロ以上のスピード違反で30日間の免停期間になります。
スピード違反で捕まった点数は遅くても1年後には戻ります。(その間何も違反していない場合)
特に40キロ制限の道路でスピード違反取り締まりをしている事が多いので是非気を付けて安全運転しましょうね!
コメントを残す