本来幸せになることが目的でする結婚ですが、いろいろな事情で別れてしまう事もあります。
その時に離婚届という書類を出すのですが、離婚する場合にうまくお互いが分かり合えない事も多々あります。
離婚調停という言葉を聞いた事がある人も多いと思いますが、今回は離婚調停にかかる期間や流れを中心に説明していきたいと思います。
離婚調停にはどの程度の期間がかかるのか?
離婚調停のながれはどのようになっているのか?
この記事では、離婚調停にかかる期間はもちろんの事、協議離婚との違いや弁護士を使うことの意味についても解説しています。
離婚調停にかかる期間や流れとは?協議離婚との違いは?

最初に「協議離婚」について簡単に説明すると、「お互いが話し合いで行う離婚」です。
ただの話し合いではなく、慰謝料や養育費の金額などを決めて「協議離婚届」を市役所に提出する離婚方法です。
何らかの理由で夫婦が離婚する場合に、ケースは様々ですが夫婦で話し合ってそれぞれの条件に納得して離婚する場合です。
何よりすぐに離婚できるというのが大きいメリットとなります。
場合によっては「離婚協議書」という書類を作成する場合もあります。
一方の離婚調停というのは「お互いの話し合いが成立しない」「お互いの話し合いができない」場合に行う離婚の方法です。
離婚調停の場合はお互いで話し合うことなく第三者を通して話し合う事になります。
離婚調停では調停委員を通すため、直接相手と話し合うようなこともありません。
例えば配偶者から暴力を受けている場合などにおいては「協議離婚」をするケースは少なく、「離婚調停」を行うケースがあります。
離婚調停になる理由としては「相手が話し合いに応じない」「2度と会いたくない(怖い)」という理由が大きいでしょう。
「相手が離婚に応じない」場合なども離婚調停へと発展する場合があります。
離婚調停にかかる期間は少ない場合では2.3か月程度ですが、長くなると数年となる場合があります。
状況によって離婚調停にかかる期間が変わるので一概には言えませんが、数日という期間で終わることではないと覚えておきましょう。
離婚調停の流れはどうなっている?
いろいろな事情で離婚調停を起こす場合には、まずは家庭裁判所に離婚調停申し立てをしなければなりません。
家庭裁判所は「離婚調停を起こされる側(相手)」の住民票住所の家庭裁判所になります。
- 離婚調停申立書(DL可)※住所を書かない事もできる
- 起こす側の戸籍「謄」本
- 起こす側の印鑑
- 費用1200円
離婚調停を起こした後には「相手側」にも離婚調停が申し立てられましたという書類が届きます。
それと同時に「調停期日」が書かれた封書が届き、〇日(平日)に裁判所に来てくださいという呼び出しの内容が書かれています。
調停委員と呼ばれる人が話を聞いてくれますが、この時に呼び出されるのは2人別々の日程ですので相手に会う事はありません。
申し立てをしてから1回目の呼び出しまでおおむね1か月ぐらいを見ておくといいでしょう。
次に2回目の呼び出しが1か月後ぐらいにかかります。
この時には1回目と違い、慰謝料や養育費などのお金に関する事が話し合われることが多いです。
この時点で調停委員を通して話し合われたことがお互いに合致すれば離婚調停が終了し、離婚成立となります。
「調停証書」という書類が法的な効力を持っているため、慰謝料などの条件によっては守ることが大前提となってきます。
例えばとにかく離婚したいので慰謝料もいらないといった場合には早く終了する事となるでしょう。
しかしお互いの意見が折り合わず調停が成立しない場合には、まだ数回の調停を行うため期間も長くなります。
何回調停をしてもできない場合は離婚調停不成立?
何度も離婚調停(調停委員を通しての話し合い)をしてお互いの意見を納得しない場合には「不成立」となります。
離婚調停の成立が見通すことができない場合にも、離婚調停の不成立となる場合があります。
ここで初めて「裁判離婚」という手順に進むことができます。
現在の日本の法律では「裁判離婚」をはじめから起こすことはできず、必ず「離婚調停」をする必要があります。
なお、不成立に終わった場合には再度協議離婚をする事はできても、離婚調停を起こすことはできません。
離婚調停に弁護士を入れる時はどんな時?

離婚調停に弁護士を入れる場合の最大のメリットは、離婚調停が短い期間で終わる点です。
仮に離婚調停が不成立となった場合でも、裁判離婚に円滑に進むことができます。
弁護士費用が数十万かかりますが、離婚調停に弁護士を入れる事でスムーズな離婚調停になることは間違いありません。
何よりも早く相手と離婚を成立させたい場合には弁護士を入れるほうが得策でしょう。
弁護士を入れたほうがいい場合としては、内容が複雑でとても相手が離婚を了承してもらえない場合などがあります。
また、自分が表現力に乏しいと思われている方であれば、弁護士を依頼するのもいい方法でしょう。
離婚調停では自分の表現力で調停委員に話をしなければなりませんが、きちんとした表現ができないと相手に意思が伝わらない事も多くあります。
法律の専門家に任せる事で内容を的確に伝えてくれるためスムーズな離婚調停となるでしょう。
弁護士費用が0円の「国選弁護人」という方法もありますが、離婚調停は「民事」となりますので付ける事ができない場合が多いです。
離婚調停にかかる期間や流れとは?協議離婚との違いも解説!【まとめ】
ここまで離婚調停とはどういったものか、離婚調停にかかる期間についても解説してきました。
離婚調停は家庭裁判所に行くなどの必要が出てきますが、第3社を通じて話をするため離婚が成立しやすいといえるかもしれませんね。
それではここまでをまとめてみましょう。
- 離婚調停にかかる期間は3か月から数年
- 離婚調停はすぐには離婚する事ができない
- 離婚調停は相手に会わなくてもいい
- 離婚調停は相手方の住所の家庭裁判所
- 離婚調停を申し立ててから約1か月後裁判所で第1回の聞き取り
- 離婚調停の費用は数千円程度
- 内容が複雑な場合には弁護士に依頼する事も検討
中にはどうしても誰かに相談できない内容もあるかも知れませんが、調停委員を入れる事で心が落ち着くともいえるでしょう。
もしもこの記事を読んでいるあなたがこういう立場にあるのであれば、大変ですが頑張ってください。
できるだけこういった記事が役に立たないような世の中になるといいですね。
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