子供を車に同乗させる場合に、チャイルドシートがいつから義務になっているかご存知ですか?
法律によって子供の年齢でチャイルドシート着用が義務になっています。
しかし、チャイルドシートをしていないばかりに事故を起こした時に子供が犠牲になる交通事故も少なくありません。
中にはチャイルドシート着用がいつから義務になっているのか?
を知らない人が多く、「交通違反」として捕まった人もいるのではないでしょうか?
この記事では、チャイルドシートをいつから義務として着用しなければならないのかについて解説しています。
※ジュニアシートに関しては、チャイルドシートほど付けている人が多くないので記事には書いていません。
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チャイルドシート着用義務はいつから何歳まで?

2000年の道路交通法改正により、一定の年齢の子供に関してはチャイルドシートの義務が決まりました。
対象となる年齢は「0歳~6歳」となっています。
チャイルドシートが義務となった背景には、交通事故の際に同乗していた小さい子供が死亡してしまうケースが多いためです。
少しでも子供の死亡を減らそうと義務化されたチャイルドシートです。
0歳から6歳であれば、生まれてすぐの赤ちゃんの場合にはほとんどは親が抱いていると思います。
しかし6歳未満の子供を座席に乗せる場合はチャイルドシートに乗せる必要があります。
「いつから義務?」という問題ではなく、6歳未満全ての子供がチャイルドシートを着用する義務があることを知っておきましょう。
まだ年齢が低い時には素直にチャイルドシートに座ってくれているのですが、3歳や4歳などになると徐々にわがままを言い始めて座ってくれなくなります。
それでもチャイルドシートはきちんとつけて座らせておかないと大変なことになってしまうかもわかりません。
チャイルドシートが義務なのに付けなくてもいい条件とは?

中には6歳未満の子供でもチャイルドシートを付けていない子供がいます。
どうしてでしょうか?
例外としていくつかあります。
- 子供を緊急で病院に連れていくとき、または迷子を連れていくとき
- 乗車定員内でチャイルドシートを付けると全員が乗れない時
- チャイルドシートを病気や怪我で付ける事ができない時
- 授乳やおむつ替えをする時(運転者以外)
- 座席にどうしてもチャイルドシートを固定できない時
があります。
しかし少々面倒ではありますが、チャイルドシートをしていることによって安心感を得る事ができるのも確かです。
子供がチャイルドシートに座っていないと違反になる?

子供がチャイルドシートに座っていない場合には、交通違反となり点数が1点加算されてしまいます。
反則金や罰金等はないのですが、免許不携帯とは異なり点数に関係する違反となりますので、免許更新の時に違反者講習となることは知っておきましょう。
ちなみに免許不携帯は点数が加算されませんので違反者講習にはなりません。
基本的に事故につながると、大事故になる可能性があるため警察は捕まえます。その点はご了承してくださいね。
チャイルドシートはいつから義務?【まとめ】
ここまでチャイルドシートはいつから義務になっているのかについて解説してきました。
6歳を過ぎていても、子供の安全を考えるのであればチャイルドシートを着用させておくといいかも知れません。
しかし6歳ともなると・・・大きくなってきますし素直に乗ってくれている事はほぼないですよね・・・。
少しでもこの記事を読んで「未来を背負った子供が犠牲になる交通事故」が減るといいなあと心から思います。
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